内部統制に関する基本方針

平成21年7月14日
令和2年10月13日改訂
トレイダーズ証券株式会社

取締役および使用人の職務の執行が
法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会は、法令諸規則、定款、取締役会規程その他の関係規程の定めるところに従い、経営上の重要事項について決定あるいは承認するとともに、取締役の職務を監督する。
  2. 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
  3. 法令等遵守および企業倫理に係る取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンス上の重要課題についての報告および審議を行う。
  4. 法令等遵守の基本理念である「コンプライアンスの基本方針」に基づき、行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」「倫理コード」を制定するとともに、その実践計画である「コンプライアンス・プログラム」の整備を行う。
  5. コンプライアンス統括部は、内部管理統括責任者の監督の下、法令等遵守に係る諸規程に則って定期的に社内研修等を実施し、社内のコンプライアンス意識を高めるとともに、法令等遵守状況の監視および内部管理態勢の構築、整備および運用に努め、その推進状況および結果を取締役会に報告する。
  6. 各営業単位に営業責任者および内部管理責任者を配置し、相互牽制させることにより、各営業単位の健全な営業推進を図る。各営業単位の内部管理責任者は、月次で開催される「内部管理責任者報告会」において、コンプライアンス上の課題および改善の進捗状況について、内部管理統括責任者およびコンプライアンス統括部に報告する。
  7. 検査部は、年間検査計画に基づき、社内各部署の業務が法令諸規則、定款および社内規程に則って行われているか検査を行うとともに、法令違反やシステム障害等の重要な問題が発生した場合には適宜特別検査を行い、検査結果を社長および取締役会に報告する。
  8. 社内外の通報窓口(法律事務所および検査部)につながるホットラインを備え、使用人等からの相談や通報を受ける公益通報制度を整備するとともに、社内に周知徹底し、その実効性を確保する。
  9. 取締役および使用人の法令違反については、就業規則等の規程の定めるところに従い、取締役会ならびに懲罰委員会による処罰の対象とする。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

  1. 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)を適切に保存、管理する。
  2. 保存書類は、取締役及び監査役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。
  3. 情報セキュリティに関する諸規程を定め、かかる情報資産の保護および管理を行う。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 取締役会は、リスク管理担当役員を選任するとともに、リスク管理に係る取締役会の諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理上の重要課題についての報告および審議を行うとともに、潜在的なリスクの洗い出しおよび対策等を協議する。
  2. 損失の危険の管理に関する社内規程として「リスク管理基本方針」「リスク管理規程」「リスク管理規程細則」を制定する。
  3. リスク管理担当役員の監督の下、リスク管理部は諸リスクを統合的に管理する。
  4. 社内各部署は、所管する業務に伴う様々なリスクを把握し適切に管理するとともに、定期的に、また必要に応じて随時、社長、リスク管理担当役員およびリスク管理委員会等にリスク管理状況を報告する。
  5. 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、「コンティンジェンシー・プラン」を定め、定期的にプランに沿った訓練を実施の上、結果に応じて内容を適宜見直すことにより、実効的な事業継続体制の構築を図る。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会は、「定款」および「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
  2. 会社運営上の基本情報について、情報共有および意見交換するとともに、経営上の課題について機動的な意思決定を行うため、取締役により構成される「経営会議」を設置する。
  3. 取締役、執行役員および部門長で構成され、経営管理上の基本情報および問題点について、情報共有し、討議が必要と判断した事項につき決定を行う「部門報告会」を設置する。
  4. 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
  5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」および「稟議規程」を制定する。

当社並びにその親会社及び子会社から成る
企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 社長は、月次で定時開催される親会社の取締役会に出席し、事業および業務の状況の報告を行う。
  2. 社長は、週次開催される親会社のグループ報告会議において事業および業務の状況の報告を行う。
  3. 取締役は、当社と当社グループ会社との取引が適正に行われるよう管理監督する。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
  2. 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
  3. 監査役は、監査役の補助者の取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
  4. 監査役は、監査役の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求めることができる。

監査役への報告に関する体制

  1. 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、検査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
  2. 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。

監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

  1. 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)が監査役に報告を行なったことを理由として、当該報告を行った者に対して 不利益な取扱いをしないこととする。
  2. 公益通報制度の通報者が不利な扱いや報復、差別を受けないことを明文化するとともに、プライバシー・人権配慮の確保を図ることとする。

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 監査役は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について、その職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、決定することができる。
  2. 監査役は、職務の執行上において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、代表取締役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つものとする。
  2. 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
  3. 監査役は、定期的に、また必要に応じて随時、検査部と意見交換を行い、連携の強化を図る。
  4. 監査役は、当社の会議等について、オブザーバーとして出席し、また会議等に議題及び検討事項を提出する等の権限を有する。

以上