利益相反管理方針

平成21年6月1日
平成30年7月18日改訂
トレイダーズ証券株式会社

トレイダーズ証券(以下、「当社」といいます。)は、「利益相反管理方針」(以下、「本方針」といいます。)を制定いたしました。下記に当社の管理方針の概要を公表いたします。

目的

本方針は、お客様の利益を不当に害することがないよう、お客様と当社および当社グループ会社との間の利益相反に関して、金融商品取引法第36条第2項および金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に基づいて、適切に管理することを目的としております。 また、当社グループ会社との取引については、通常の取引の条件と著しく異なる条件で、資産の売買その他の取引を行うことがないよう管理することも目的といたします。

管理態勢

当社は、利益相反管理態勢の運用のために下記の部門および責任者を設置し、態勢整備をいたします。

  1. 管理担当部門:当社コンプライアンス統括部(営業部門より独立しております。)
  2. 利益相反管理統括者(以下、「管理統括者」といいます。):内部管理統括責任者
  3. その他の管理態勢
    1. 業務分掌の明確化
    2. 検査部による該当部門の特別検査
    3. 利益相反についての社内研修による周知・徹底
    4. グループ会社との取引開始については、経営会議にて、その妥当性等検討を行う

特定のための方法

  1. 以下の基準に従って、該当する取引の有無を管理統括者が監視し、特定いたします。
    1. 対立取引
      お客様と当社グループ会社との利害が対立している場合において、お客様の利益を不当に害する取引
    2. 競合取引
      お客様と当社グループ会社との利益が競合する場合において、お客様の利益を不当に害する取引
    3. 情報利用取引
      当社グループ会社がお客様の情報を流用することにより、お客様の利益を不当に害する取引
    4. その他
      当社と当社グループ会社との取引が、通常の取引の条件と著しく異なる条件であって、取引の公正を害する条件での資産の売買その他の取引
  2. 監視結果を管理統括者が月次で開催される取締役会に報告いたします。

お客様の保護を適正に確保するための管理方法

上記によって特定された取引に対し、管理統括者が下記の方法に従って、お客様の利益が不当に害されることのないように管理いたします。

  1. 部門間の不適切な情報遮断する措置
  2. 対象取引またはお客様との取引の条件または方法の変更
  3. 対象取引またはお客様との取引の中止
  4. 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについての適切な情報開示態勢

以上