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内部統制に関する基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループでは、「倫理コード」、「コンプライアンス・マニュアル」等を定め、取締役及び使用人が、最高水準のコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行い、価値ある金融サービスを顧客に提供する。
  2. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
  3. 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
  4. 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
  5. 内部管理統括責任者及び監査役を交えたコンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス上の課題、問題点及び定性的リスク等について、情報共有、意見交換及び改善指示を行うとともに、下部会議体として営業責任者・内部管理責任者会議を設置し、コンプライアンス及びリスク管理上の情報共有、改善対応を行う。
  6. 法務部門及び外部の法律事務所につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
  7. 使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

  1. 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
  2. 保存書類は、取締役及び監査役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。
  3. 情報資産の安全対策に関する当社の基本方針として「セキュリティーポリシー」を定め、会社の保有するすべての情報資産の適切な保護を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 取締役は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
  2. 「リスク管理規程」を定め、基幹事業に係る基礎リスク、市場リスク、取引先リスク等を、自己資本規制比率として日次で計数的に把握し、社内で情報共有するとともに、月次で取締役会報告を行い、四半期ベースで開示する。
  3. 取締役及び部門管理者から構成されるリスク管理委員会を設置し、リスク管理上の課題、問題点及び定量リスク等について、情報共有、意見交換及び改善指示を行うとともに、下部会議体として営業責任者・内部管理責任者会議を設置し、コンプライアンス及びリスク管理上の情報共有、改善対応を行う。
  4. リスクが発現し、または発現するおそれを生じた場合は、必要に応じてプロジェクトチームを組成し、人的、組織的または技術的に適切な改善対応を行い、かつ再発防止策を講じる。
  5. 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、「コンティンジェンシー・プラン」を定める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. (1) 取締役会は、「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
  2. 効率的かつ迅速な取締役会の意思決定に資するため、常勤取締役等で構成する経営会議を定期的に開催し、当社または子会社において収益計画と実績、重要な推進事項と進捗、把握する問題点と原因その他の基本情報について、情報共有及び意見交換するとともに、取締役会より授権された事項について機動的な意思決定を行う。
  3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。

5.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 持株会社の取締役が事業を担う当社の取締役を兼務することにより、当社グループの一体的な事業運営、業務執行を遂行する。
  2. 当社グループに属する役職員全員が出席する全体会議を定期的に開催し、当社グループの理念や目標を共有する。
  3. 持株会社は、グループ稟議制度、関係会社管理規程を定め、当社グループの管理を行う。
  4. 当社グループ全体の役職員を対象とする公益通報制度を設ける。
  5. 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。

6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査役会は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
  2. 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役会の事前の同意を必要とする。

7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

  1. 取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役または監査役会に報告する。
  2. 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。

8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
  2. 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
  3. 監査役は、定期的に内部監査部門と意見交換を行い、連携の強化を図る。





平成20年4月14日
トレイダーズ証券株式会社

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